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先にも触れましたが、相続時精算課税は一度選択すると撤回できず、選択後は暦年贈与ができなくなりますので、年110万円の基礎控除が使えなくなります。
また、贈与税がかからないというのはあくまで贈与時点での話で、いずれ相続が発生すればその時点で相続税が課税される「先延ばし」制度です。
では、どのようなケースで相続時精算課税を選択するのがよいのでしょうか?
それは、相続税がかからないと予測される場合です。相続税がかからないのは、被相続人(亡くなった方)の財産が、相続税の基礎控除額以内であるケースです。
相続税の基礎控除:「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
例)相続人が配偶者と子ども2人の場合
3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
つまりこのケースだと、贈与額を含めた資産の合計額が4,800万円以内であれば、相続時精算課税を積極的に選択してもよいことになります。
いかがでしょうか?
現金では額面通りの時価で評価されるので100万円の現金は100万円の価値です。一方で不動産ならば時価よりも低い路線価や固定資産税評価額で評価されるので、より多くの価値分を贈与できます。
親から子や孫へ。
その恩恵が少しでも多く譲り継がれることが望ましいと思います。
城南パートナーズグループ:田原
※2020年9月現在
出典:国税庁ホームページ
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm